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もし自社の誹謗中傷・風評被害が起きてしまった場合、専門業者に頼みますか?
対策を行っている行政書士や司法書士に頼みますか?
それとも私たち弁護士に頼みますか?
対策自体はどこも行うことができます。
それでは私たち弁護士に依頼するメリットとは何でしょうか?
弁護士とネットトラブルというと、あまり結び付きがないかもしれません。しかし、発信者情報開示請求等は、訴額160万円以上と算定されるので、弁護士以外が代理人になることはできません。その他、高額な損害賠償請求や仮処分の申立て等が必要になることもありますので、その全てに対応できる弁護士の専門分野ということになります。
では、何故一見イメージが一致しない、弁護士=ネットトラブルという結び付きになるのでしょうか?それは、削除請求も情報発信者特定も、いずれも表現の自由という憲法上の権利に関わる重要な人権問題を含んでいるからです。
自分がHP等で発言したことが、他人によって削除されたり、自分の発言によっていきなり損害賠償等を受けたらどういう気持ちになるでしょう。法的に見ても、一見価値が低そうな言論であっても、程度の差はあれ憲法21条の表現の自由によって保障されている、というのが憲法学上主流の考え方です。
そのような難しい問題を含んでいるため、司法試験に合格し、その後、さらに司法研修所という最高裁判所の機関で司法修習を受け、その間ありとあらゆる角度から、法律問題について徹底的にトレーニングを受けた専門家である弁護士が取り扱うべき問題といえるのです。
本当に損害賠償がとれるのかについても、名誉棄損の法的要件を満たしているか等、専門的な法的判断が必要となりますので、弁護士は見通しを立てて、絶対に勝訴が見込めないような訴訟は、通常依頼者にお勧めすることはしません。
とはいえ、全ての弁護士がネット関連問題に精通しているかというと、今の段階ではそうではありません。弁護士に相談するにしても、その分野にある程度精通している弁護士に依頼するのが良いでしょう。