ブログの内容と関係なく、コメント欄に記載されたコメントで誹謗中傷を受けた。

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インターネット上には、無料で開設できるブログが存在しています。中には、誹謗中傷を行うことのみを目的にブログを開設し、一方的に名誉を棄損する表現や内容虚偽の事実を記載するというケースもあります。 そのようなブログに対しては、ブログを提供している会社を相手方として、削除を求めることができます。また、ブログを提供している会社に対し、ブログ開設者の情報を開示するよう求め、ブログ開設者への責任追及も検討します。 ただ、メールアドレスの登録だけで、ブログの開設が可能なケースもあり、その場合には、開示されたメールアドレスの発行元に対し、さらに、情報の開示を求めることが必要な場合もあります。登録されたメールアドレスが、フリーメールアドレスの場合、メールアドレスを順次たどって、同様の手続きを繰り返していくことになります。
ブログの内容と関係なく、コメント欄に記載されたコメントで誹謗中傷を受けた。
他人のブログに、自分の映った写真が無断で使われている。